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平成25年 最低賃金の改定
昨年10月頃より各都道府県の最低賃金が改定されています。
平成24年度改定に続き、引上げの方向での改定となりました。

受付、診療助手、アルバイトなどを募集する際は留意してください。

近畿二府四県の最低賃金は以下の通りです。

  <本年度><前年度>  <発効年月日>
滋賀  730    (716)   平成25年10月25日
京都  773    (759)   平成25年10月24日
大阪  819    (800)   平成25年10月18日
兵庫  761    (749)   平成25年10月19日
奈良  710    (699)   平成25年10月20日
和歌山 701    (690)   平成25年10月19日


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