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年末調整にまつわる怖い話
「確定申告が終わったら税理士さんを変更したい」

そう言ってご契約をいただいた医院様がありました。

確定申告期限は3月15日ですので、今年の年末調整は当然、前任税理士の担当ということになります。


先日、その医院へお邪魔した際、とあるスタッフさんからこのような相談を持ち掛けられました。

「年末調整をいまの税理士さんにしてもらってたんですが、どうも頼りなくて…」

よくよく聞いてみると、平成22年度は30万円あった還付金額が
平成23年度は10万円になってしまい、その後も還付額が少ない状況が続いているというのです。

この話を聞いた時点である程度アテはついていましたが、過去の源泉徴収票をお預かりし詳しく検証してみることにしました。

還付額が一気に20万円も減ってしまう…原因はいったいなんだったのでしょうか?




今回の原因は、ずばり「扶養控除」の改正です。
(※実際は住宅ローン控除額の自然減や配偶者特別控除の減少などもありましたが)

従来は生まれてすぐのお子さんにも適用されていた扶養控除(38万円)ですが
「子ども手当」の創出に伴い、年少扶養親族(~15歳)に対する扶養控除が廃止されました。

この改正により、いままではお子さん二人分(計76万円)を所得から控除できていたものが、なくなってしまい、年間の所得税額が大きくなってしまったのです。

しかし、ここで終わってしまっては、還付額が少なくなったことの説明としては十分ではありません。

年間の所得税額がいくら変動しても、毎月の源泉徴収をきっちり行っていれば、還付額がここまで変動することはないからです。

つまり

・年末調整は正しく行われており、年間の所得税は正しく計算されていた
・しかし、毎月の天引額を間違えて少なくしていたため、還付額が少なくなってしまった


ということだったのです。


そもそも年末調整というのは、毎月の給料から源泉徴収(天引き)さてた所得税を
1年分まとめて精算するものです。

生命保険料控除や住宅ローン控除等は年末調整のタイミングで考慮するので、基本的にはいくらか税金が返ってくる場合がほとんどです。

多くのスタッフさんは、毎月の天引額には無頓着です。

しかし、「一種のボーナス」としての還付額には非常にシビア

「なぜ今年はこんなに少ないの?」

なんて言われることも十分にありえます。


「結局は年末調整で精算されるんだから、毎月の源泉徴収は適当でもいいでしょ?」


たまにこんなことを言われますが
還付額が大きく変動する、特にいままで還付だったのに今年に限って追加徴収となってしまうと
スタッフさんに大きな不信感をもたれてしまうリスクがあります。

ですので、毎月の源泉徴収も慎重に行わなければなりません

万が一、情報の遅れなどで、還付額に大きな変動が出てしまった場合には
謝罪および原因説明をする責任が給与計算の責任者(院長、税理士、社労士)にはあるでしょう。

この説明を怠ったことにより税理士の信頼まで揺らいでしまう…
怖い話だなと思いつつ、自分自身も気を付けなければと思わされた出来事でした。
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